【2026年3月末まで】教育資金贈与は本当に得?孫への1500万円贈与で「節税」する条件と「使い切る」ための出口戦略


「かわいい孫の将来のために、まとまった教育資金を援助してあげたい」
そう考える一方で
「2026年3月末で制度が終わると聞いたけれど、今からでも間に合うの?」
「後で税務署から指摘されるような面倒は避けたい」
と、二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。
教育資金の一括贈与(最大1,500万円非課税)は、確かにお孫さんの可能性を広げる素晴らしい制度ですが、近年の税制改正により「ただ渡せば節税になる」という単純なものではなくなっています。
特に、贈与する側(祖父母様)に万が一のことがあった場合の取り扱いや、使い切れなかった場合のリスク管理は、契約前に必ず知っておくべきポイントです。
この記事では、数多くの相続相談を受けてきたFPの視点から、制度終了に向けた最新のスケジュール感と、絶対に失敗しないための「出口戦略」について分かりやすく解説します。
あなたとお孫さんにとって、この選択が本当に正解なのか、一緒に紐解いていきましょう。
まだ間に合う?教育資金の一括贈与の基本と「2026年3月末」の期限
しかし、この制度には「2026年(令和8年)3月31日」という明確な終了期限が迫っています。
これから検討される方は、「制度の内容を理解する」だけでなく、「期限から逆算してスケジュールを立てる」ことが何より重要になります。
そもそも「教育資金の一括贈与」とは?
通常、年間110万円を超える財産を誰かに渡すと「贈与税」がかかります。しかし、この特例制度を使うと、祖父母(贈与者)が孫(受贈者・30歳未満)のために教育資金として金融機関に信託した場合、孫一人につき最大1,500万円までが非課税となります。
例えば、お孫さんが2人いれば合計3,000万円を一気に非課税で移転できるわけです。相続税対策としてこれほど即効性のある手段は多くありません。
ただし、このお金はあくまで「教育費」専用。引き出す際には領収書の提出が必要など、管理の手間が生じるのが特徴です。
【重要】2026年3月31日までの「駆け込み」注意点
この制度は恒久的なものではなく、期限付きの特例です。最新の税制改正により、適用期限は2026年3月31日まで延長されました。
「まだ1年以上あるから大丈夫」と思われたでしょうか?実は、ここに落とし穴があります。この期限は「契約を完了し、入金まで済ませる期限」です。
金融機関での専用口座開設には、戸籍謄本の提出や税務署への申告手続きなどを含め、申し込みから完了まで数週間かかるケースが珍しくありません。
特に制度終了間際の2026年1月〜3月は、金融機関の窓口が大変混雑することが予想されます。「ギリギリに駆け込んだら書類不備で間に合わなかった」という最悪の事態を避けるためにも、遅くとも2025年内、あるいは2026年の年明け早々には具体的なアクションを起こす必要があります。
30歳(例外あり40歳)までの「期間限定」口座であることを理解する
もし30歳の時点で口座にお金が残っていた場合、その残額は「その年に贈与を受けた」とみなされ、贈与税の課税対象になります(※お孫さんが在学中などの場合は最長40歳まで延長可能)。
つまり、この制度を活用する際は、「1,500万円枠があるから満額入れよう」と安易に決めるのではなく、「お孫さんが30歳になるまでに、本当にその金額を教育費として使い切れるか?」というシビアな見積もりが求められるのです。
【要注意】2023年度改正で厳格化!「相続税」発生のリスク
「孫への贈与は非課税だから、私が死んでも関係ないわよね?」
かつてはそう考えても大きな問題はありませんでした。しかし、2023年(令和5年)4月1日以降の贈与に関しては、ルールが大きく変わっています。
ここを理解しておかないと、「節税のためにやったのに、結果的に相続税が増えてしまった」という本末転倒な事態になりかねません。
贈与者が死亡した場合の「持ち戻し」ルールの変更点
教育資金贈与の最大のメリットは、生前に財産を移転することで相続財産を減らせることでした。しかし、今回の改正により、贈与者(祖父母など)が亡くなった時点で口座に「使い切れなかった残額」がある場合、その残額は相続財産に足し戻して(持ち戻して)計算されることになりました。
つまり、1,500万円贈与して、祖父が亡くなった時に500万円残っていたら、その500万円には相続税がかかる可能性があるということです。
さらに怖いのが、孫は通常、相続人ではないため、相続税額が2割増しになる「2割加算」の対象になるケースが多いという点です。
孫が23歳未満ならセーフ?課税される・されないの境界線
「えっ、それならやらない方がいいの?」と思われたかもしれませんが、安心してください。この厳しいルールには明確な「例外(セーフティネット)」が設けられています。
以下のいずれかに該当する場合は、祖父母が亡くなっても残額に相続税はかかりません(※2023年4月以降の贈与でも適用)。
- お孫さんが23歳未満である場合
- 学校等に在学中である場合(23歳以上でもOK)
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合
このケースに当てはまりそうな(お孫さんがすでに大きい、あるいは祖父母が高齢で健康不安がある)場合は、一括贈与よりも都度の贈与などを検討した方が安全かもしれません。
「節税のつもりが逆に税負担増」を避けるための事前チェック
この改正を踏まえた「失敗しないためのチェックポイント」は以下の通りです。
- お孫さんの年齢と贈与額のバランス
お孫さんがまだ小さい(小学生など)なら、23歳になるまでの期間が長いため、使い切れる可能性が高く、リスクは低いです。逆にお孫さんが大学生などの場合、卒業までに使い切れる額だけを贈与するなど、金額の調整が必要です。 - 祖父母の健康状態と年齢
大変デリケートな話ですが、相続発生のリスクが高い場合は、課税対象にならない「通常の暦年贈与」や、相続税がかからない範囲での支援に留める判断も必要です。
制度を利用する際は、「1,500万円枠いっぱいまで入れる」ことよりも、「孫が23歳になるまで、あるいは卒業するまでに確実に使い切れる金額」を見積もって入金することが、最強のリスク管理となります。
徹底比較:一括贈与 vs 暦年贈与(都度贈与) vs 併用プラン
「1,500万円の特例を使わず、毎年110万円ずつ渡すのとどっちがいいの?」
これはご相談の現場で必ずと言っていいほど聞かれる質問です。結論から言うと、どちらが正解かは「あなたの資産状況」と「お孫さんにどうお金を使ってほしいか」によって決まります。
ここでは、両者の違いを明確にし、あなたに最適なプランを見極めるための基準をお伝えします。
シミュレーション:1,500万円を渡すならどっちが得?
まずは「節税スピード」の観点から見てみましょう。
- 教育資金の一括贈与の場合
手続きをしたその年に、一瞬で1,500万円分の財産を祖父母の資産から切り離すことができます。相続税の税率が高い資産家の方や、ご高齢で「なるべく早く資産を移転して相続税を減らしたい」という方には、この即効性が最大のメリットです。 - 暦年贈与(毎年110万円)の場合
非課税枠(年110万円)を使って1,500万円を渡そうとすると、単純計算で約14年かかります。この間に祖父母に万が一のことがあると、直近(最大7年分)の贈与は相続財産に持ち戻されてしまうリスクがあります。
つまり、「時間をかけてもいいなら暦年贈与、時間がない(急ぎたい)なら一括贈与」というのが、税務面での大きな判断基準になります。
手間の比較:領収書提出の「面倒くささ」をどう捉えるか
次に「手間」と「資金使途」の問題です。
- 教育資金一括贈与のデメリット:領収書の管理
金融機関からお金を引き出すたびに、学校や塾の領収書を提出しなければなりません。「これが面倒で途中で使わなくなった」という声も実際にあります。しかし裏を返せば、「孫(またはその親)による無駄遣いを防げる」という強力なメリットでもあります。「車を買ったり遊興費に使われたくない」という祖父母様には、この不自由さが逆に安心材料になります。 - 暦年贈与のメリット:使い道が自由
一度渡してしまえば、使い道は原則自由ですし、領収書の提出も不要です。ただし、単に口座に振り込むだけでは「名義預金」と疑われるリスクがあるため、毎回「贈与契約書」を作成して証拠を残す手間は必要です。
【プロの視点】資産規模別・最適解チャート(併用すべき人の条件)
実は、この2つの制度は「併用(ダブル使い)」が可能です。以下のようなケースでは、片方だけでなく両方活用することで、節税効果を最大化できます。
- 相続税評価額が高く、短期間で資産を減らしたい。
- 孫がまだ幼く、教育費がかかる期間が長い。
- 資金の使い道を「教育」に限定して管理したい。
- まだ若く健康で、10年以上の時間をかけて贈与できる。
- 教育費に限らず、孫の結婚資金や生活費としても渡したい。
- 領収書の提出などの細かい事務手続きが苦手。
- 資産総額が大きく、相続税の税率が高い方
例えば、教育資金贈与で1,500万円をプールしつつ、さらに毎年110万円の暦年贈与を行えば、10年間で合計2,600万円(1,500万+110万×10年)もの資産を、非課税で次世代に移転できます。
特に、暦年贈与分を「投資(NISAなど)」の原資に回し、一括贈与分を「学費」に充てるという使い分けをすれば、お孫さんの資産形成スピードは劇的に加速します。
「どちらか一つ」と決めつけず、ご自身の年齢や資産規模に合わせて「いいとこ取り」をするのが、賢い相続対策の極意です。
絶対に余らせない!教育資金贈与の「出口戦略」と使い道テクニック
「せっかく贈与したのに、使い道がなくて税金を取られた」……これが教育資金贈与における最大の失敗パターンです。
この制度は、契約終了時(原則30歳)に使い残した金額に対して、その時点での税率で贈与税がかかります。
しかも、この時の税率は「一般税率」という少し高めの税率が適用される可能性があるため、絶対に避けたい事態です。ここでは、賢く使い切るためのテクニックを伝授します。
「教育費」の範囲は意外と広い!学校以外もOK
「学費だけで1,500万円もいかない」と諦める前に、使える経費の範囲を正しく知っておきましょう。実は、学校に支払うお金以外にも使える項目はたくさんあります。
- 学校等に支払う費用(上限1,500万円までOK)
入学金、授業料はもちろん、学用品費、修学旅行費、給食費、通学定期代、留学費用、学生寮の寮費なども対象です。 - 学校「以外」に支払う費用(上限500万円まで)
ここがポイントです。学習塾、予備校、ピアノや水泳などの習い事、スポーツ教室の月謝や道具代も対象になります。ただし、これらは「合計500万円まで」という枠内制限があるので注意が必要です。
使い残しを防ぐための「定期的な残高チェック」と「最後の手段」
契約後は、少なくとも年に1回は通帳やアプリで残高を確認してください。「孫がもうすぐ29歳なのに、まだ300万円残っている!」と気づいた時、どうすればいいでしょうか。
駆け込みで消費するためのテクニックとしては、以下のようなものがあります。
- 過去の領収書を掘り起こす
実は、領収書の提出期限は金融機関によって異なりますが、同一年に支払ったものであれば遡って請求できるケースがあります。出し忘れていた領収書がないか総点検しましょう。 - 高額な備品の購入を検討する
学校等で必要と認められた場合、パソコンや楽器などの購入費用も対象になることがあります(※学校からの証明書等が必要な場合があるため、必ず事前に金融機関へ確認してください)。 - 来年度分の支払いを済ませる(前納)
30歳の誕生日前日までに支払いが完了していれば認められます。後期授業料などを早めに振り込むことで残高を減らせます。
手続きの流れと金融機関選びのポイント
最後に、具体的なスタート手順です。2026年3月末の期限に間に合わせるためにも、スムーズな連携が不可欠です。
金融機関によって「手続きのしやすさ」が天と地ほど違う
どこの銀行や信託銀行でも同じだと思っていませんか? 実は、使い勝手には大きな差があります。特に重要なのが「領収書の提出方法」と「引き出し方法」です。
- アナログな銀行: 領収書の原本を持って、平日15時までに窓口に行かないと引き出せない。
- 進んでいる銀行: スマホアプリで領収書を撮影して送信するだけでOK。引き出しはATMやネットバンキングで完結。
お孫さんやお子様(親世代)が忙しい現役世代であることを考えると、間違いなく「アプリ対応・ネット完結型」の金融機関を選ぶべきです。手数料やキャンペーンだけで選ぶと、後々の手続きで後悔することになります。
口座開設から贈与実行までの4ステップ
- 金融機関を決める(重要):自宅や孫の家の近くにあるか、アプリ対応かを確認。
- 必要書類の準備:戸籍謄本(お孫さんとの関係証明)、印鑑証明書、身分証など。取得に時間がかかる戸籍謄本は早めに手配を。
- 口座開設&贈与契約:祖父母とお孫さん(未成年の場合は親権者)が手続きを行います。
- 入金(贈与実行):2026年3月31日までに入金を完了させる必要があります。
よくある質問とその回答(FAQ)
Q1. 孫が複数いる場合、一人ひとりに1,500万円まで非課税ですか?
はい、この制度の非課税枠は「受贈者(孫)一人につき」1,500万円まで設定されています。例えばお孫さんが3人いらっしゃる場合は、合計4,500万円までを一気に非課税で資産移転することが可能です。ただし、一度に多額の現金が手元からなくなるため、ご自身の老後資金や、贈与を受けない他のお子様との公平性など、全体の資産バランスを考慮して慎重に金額を決定することが大切です。
Q2. 贈与したお金を孫が教育以外(車や旅行)に使ってしまったら?
契約期間中に教育資金以外(車や遊興費など)にお金を引き出した場合、あるいは領収書のない引き出しを行った場合、その分は通常の贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。この口座はあくまで「教育目的専用」とお考えください。もし、孫に自由な資金援助もしてあげたい場合は、使い道が制限されない「暦年贈与(年間110万円の枠)」との併用をお勧めします。
Q3. 祖父母が途中で亡くなった場合、残額はどうなりますか?
2023年の改正により、祖父母の死亡時に使い切れなかった残額があれば、原則として相続財産に加算(持ち戻し)され、相続税の対象となります。しかし、ここには重要な例外があります。「孫が23歳未満である」「学校等に在学中である」といった場合は、この持ち戻し課税が免除されます。つまり、お孫さんが若いうちに契約することで、この相続税リスクを大幅に回避することが可能です。
Q4. 胎児や生まれたばかりの赤ちゃんにも贈与できますか?
生まれたばかりの0歳の赤ちゃんでも、出生届が出され戸籍があれば口座を開設して贈与可能です。むしろ、0歳から始めれば30歳までの期間が長くなるため、幼稚園から大学までの長い教育期間で計画的に使い切りやすくなり、メリットは大きいです。ただし、胎児(まだ生まれていない子)の場合は契約できませんので、無事に誕生されてからお手続きを進めてください。
Q5. 教育資金贈与と暦年贈与は併用できますか?
はい、併用可能です。これらは全く別の制度ですので、教育資金として1,500万円を一括贈与した年に、さらに現金で110万円を暦年贈与しても問題ありません。資産規模が大きく相続税の税率が高い方にとっては、この「ダブル使い」こそが、短期間で最も効果的に資産を次世代へ移転できる最強の節税スキームとなります。ぜひ積極的に検討してみてください。
まとめ
制度終了は2026年3月末です
金融機関の手続きや戸籍の取得には予想以上に時間がかかります。駆け込み需要で窓口が混雑するリスクを避けるためにも、遅くとも2025年内か2026年の年明け早々には具体的なアクションを起こしましょう。
2023年度の税制改正リスクを正しく理解しましょう
祖父母死亡時の「残額への相続税課税」は確かにリスクですが、孫が23歳未満や在学中なら免除されるという「例外規定」があります。お孫さんの年齢が若いほど、この制度の安全性とメリットは高まります。
「一括贈与」と「暦年贈与」は対立ではなく補完関係です
資産規模が大きい方は、両方を併用する「ハイブリッド活用」が最も高い節税効果を生みます。教育費は一括贈与で、生活費や投資資金は暦年贈与で、と色分けして渡すのがプロの推奨する活用法です。
「出口戦略」のない贈与は危険です
使い切れずに30歳を迎えると、残額に高税率の贈与税がかかります。学校以外の習い事(500万円枠)もフル活用し、定期的に残高をチェックして計画的に消費することが、無駄な税金を払わないための鉄則です。
金融機関選びで失敗しないでください
長期間付き合う口座だからこそ、手数料の安さだけでなく「アプリで領収書提出ができるか」などの利便性が重要です。事務負担を負うことになるお孫さんや親世代のためにも、ネット完結型の銀行を選ぶのが賢明です。