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相続分って何?【パターン別図解】もめない遺産分割の大原則

相続分って何?【パターン別図解】もめない遺産分割の大原則

「相続分って、結局いくらもらえるの?」

親が元気なうちは考えたくないけれど、心のどこかで(ぶっちゃけ)気になっている…。そんなテーマが「相続」ですよね。わかります。お金の話は、家族だからこそ切り出しにくいものです。

「ウチは財産なんてないから大丈夫」

「兄弟仲が良いから、もめるはずがない」

そう思っていても、いざその時が来ると、「私の方が面倒を見たのに(貢献度)」「兄さんだけ家を買てもらってズルい(生前贈与)」…なんて、まるで90年代のトレンディドラマ(ちょっと古かったですかね?)のような展開が、実はごく普通の家庭で起こりがちなんです。

この記事では、相続に精通したファイナンシャルプランナーが、「相続分とは何か?」という基本のキから、【パターン別】の具体的な計算方法(遺産5,000万なら?)、そして「なぜ計算通りだと逆にもめるのか?」というリアルな裏側まで、どこよりも分かりやすく解説します。

難しい法律用語は一旦横に置いて、まずは「もめないため」の正しい知識を身につけましょう。この記事を読めば、計算(法律)と感情(本音)の「ズレ」を埋める方法がわかりますよ。

目次

1. 相続分とは?「法定相続分」との違いを1分で理解しよう

まず、相続の話でよく混同される2つの言葉、「相続分」と「法定相続分」の違いを1分でスッキリさせましょう。ここを間違えると、後々の計算や話し合いで「あれ?」と混乱してしまいます。

結論から言うと、この2つは似ているようで全く別物です。

  • 「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」
    • これは、法律(民法)が定めた「遺産の分け方の“目安”」です。
    • もし遺言書がなく、相続人同士の話し合いもまとまらなかった場合、「じゃあ、この割合で分けましょう」という基準になるものです。

  • 「相続分」
    • これは、遺言や相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を経て、「最終的にあなたが“実際にもらう”財産(の割合)」を指します。

「え、じゃあ法律の“目安”って何のためにあるの?」と思いますよね。

その最大の理由は、もめないための「共通の物差し」として機能するためです。

例えば、親御さんが亡くなった後、相続人である兄弟が集まって「さて、どう分けようか」となった時、何の基準もなかったらどうでしょう。

「長男だから多く欲しい」「いや、私が一番面倒を見た」「末っ子だから…」と、それぞれの「想い」がぶつかり合い、収集がつかなくなります。まるで、ルールブックなしでいきなり「ドラクエ」のラスボスに挑むようなものです(ちょっと違いますか)。

そこで「法定相続分」という共通の物差し(基本ルール)があることで、「法律上はこうなってるけど、ウチの場合はお母さんの介護を長年してくれた姉さんに少し多めに…」といった、冷静な話し合いのスタートラインに立つことができるのです。

法定相続分は、あくまで「目安」であり「絶対」ではありません。

しかし、この「目安」を知らなければ、自分がどのくらい主張できるのか、あるいはどのくらい譲るべきなのかの判断すらできません。

まずは「法律が決めた基本ルールがあるんだな」と、それだけ押さえておけば大丈夫です。

2. 【パターン別】法定相続分の計算方法早見表&シミュレーション

お待たせしました。それでは、「法定相続分」が具体的にどれくらいの割合になるのか、最も多いパターン別に見ていきましょう。

大前提:誰が相続人になる?(相続の順位)

まず、「誰が相続人になるのか」は法律で決まっています。これを「相続順位」と呼びます。

  • 常に相続人配偶者(夫または妻)
  • 第1順位子供(亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位(父母。亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

ここでの最重要ルールは、「上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になれない」ということです。

例えば、子供(第1順位)がいれば、親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は相続人になりません。子供も孫もいない場合に、初めて親(第2順位)が相続人になります。

[計算例] 遺産総額5,000万円の場合

では、このルールを踏まえて、「遺産総額が5,000万円だった場合」でシミュレーションしてみましょう。

パターン1:配偶者 + 子供(一番多いケース)

最も一般的なケースです。相続人は「配偶者」と「子供(第1順位)」です。

相続人法定相続分5,000万円の場合
配偶者1/22,500万円
子供1/22,500万円

[計算]

  • 配偶者:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
  • 子供:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円

※もし子供が2人(例:長男、長女)いる場合は、子供の取り分である2,500万円を、さらに2人で均等に分けます(2,500万円 ÷ 2人 = 1人あたり1,250万円)。

パターン2:配偶者 + 親(子供がいない場合)

子供や孫(第1順位)がいない場合のケースです。相続人は「配偶者」と「親(第2順位)」になります。

相続人法定相続分5,000万円の場合
配偶者2/3約3,333万円
1/3約1,667万円

[計算]

  • 配偶者:5,000万円 × 2/3 = 約3,333万円
  • 親:5,000万円 × 1/3 = 約1,667万円

※親が2人(父と母)ともご健在の場合は、親の取り分である約1,667万円を、さらに2人で均等に分けます(約1,667万円 ÷ 2人 = 1人あたり約833万円)。

パターン3:配偶者 + 兄弟姉妹(子供も親もいない場合)

子供や孫(第1順位)も、親や祖父母(第2順位)もいない場合のケース。相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹(第3順位)」です。

相続人法定相続分5,000万円の場合
配偶者3/43,750万円
兄弟姉妹1/41,250万円

[計算]

  • 配偶者:5,000万円 × 3/4 = 3,750万円
  • 兄弟姉妹:5,000万円 × 1/4 = 1,250万円

※兄弟姉妹が3人いる場合は、兄弟の取り分1,250万円を、3人で均等に分けます(1,250万円 ÷ 3人 = 1人あたり約416万円)。

【要注意】計算通りにいかないのが相続です

さて、ここまで読んで「なるほど、ウチはこのパターンだから、こう分ければいいんだな!」とスッキリされたかもしれません。

ですが、ここからが本題です。

もし、この法律で決まった計算通りに分けるだけで万事解決なら、世の中から「争族(そうぞく)」なんて言葉は生まれていません。

計算は完璧。でも、なぜか「争族」は起こるんです。

次の章では、「なぜ、この計算通りだと逆にもめるのか?」という、相続の最もデリケートな部分に踏り込んでいきます。

3. なぜ法定相続分通りに分けると「もめる」のか?【理由+対策セット解説】

2章で計算した「法定相続分」は、あくまで法律上の「目安」です。

しかし、現実の家族には、計算式では割り切れない「感情」や「これまでの経緯」があります。

ここがズレたときに、「争族」の火種が生まれます。

具体的に、法定相続分通りに分けると「もめる」典型的な3つのケースと、その対策の軸を見ていきましょう。

ケース1:介護や看病の「貢献度」を主張したい(寄与分)

  • もめる理由:「私だけが苦労したのに…」という不公平感
    最も多いのがこのケースです。「親が倒れたとき、遠くに住んでいる兄弟は口だけで、結局、近くに住む私(や私の妻)がずっと面倒を見てきた。それなのに、遺産は法律通り1/2ずつなんて納得いかない!」という感情です。

    法律上、この「貢献」を主張する権利を「寄与分(きよぶん)」と呼びます。しかし、この寄与分、厄介なことに「いくら」と明確に決まっていません。「介護の苦労=〇〇万円」と換算するのは非常に難しいからです。

  • →対策の軸:『遺言書』での意思表示、または生前の『家族会議』
    この感情のもつれを避けるには、親御さんが元気なうちに「面倒を見てくれた〇〇に、少し多めに財産を残したい」という意思を、法的に有効な「遺言書」で明記しておくことが最強の対策です。

    それが難しい場合でも、生前に相続人全員で集まり、「介護の負担」について話し合っておくだけでも、いざという時の感情的な対立を和らげることができます。

ケース2:生前に高額な援助を受けていた(特別受益)

  • もめる理由:「兄さんだけズルい!」家や学費の不均衡
    こちらはケース1の逆バージョンです。「兄さんは大学院まで行かせてもらったし、結婚するときに家の頭金も出してもらっていた。私は高卒で働いてきたのに、同じ相続分なのは不公平だ!」というパターン。

    法律上、このような生前の特別な援助を「特別受益(とくべつじゅえき)」と呼びます。原則として、この特別受益分は遺産に一度「持ち戻して」計算し直すルールがありますが、「どこまでが特別受益か」でまたもめるのです。

  • →対策の軸:生前贈与の記録と『遺言書』での調整指定
    対策はやはり「遺言書」です。親御さんが「長男には家を買ってやったから、その分、次男に多く残す」と明記するのが一番です。

    また、親子間でも「これは援助(贈与)だ」「いや、貸しただけ(借金)だ」といった認識のズレが起きがちです。お金のやり取りは、面倒でも「贈与契約書」や「借用書」といった形で記録に残すことが、後の火種を消すことにつながります。

ケース3:遺産の分け方で意見が対立(不動産など)

  • もめる理由:「実家(分けられない資産)をどうする?」
    遺産がすべて「現金5,000万円」なら、2章の計算通りスパッと分けられます。しかし、多くの場合、遺産の大部分は「今住んでいる家(実家)」という不動産です。

    相続人の間で「長男は実家に住み続けたい」「次男は売って現金で欲しい」と意見が割れたら、どうなるでしょう。家をノコギリで半分に切るわけにはいきませんよね。これが、法定相続分通りに分けられない最大の物理的要因です。

  • →対策の軸:『代償分割』の準備(次の4章で詳しく!)
    この場合の解決策として「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という方法があります。
    例えば、長男が実家(評価額3,000万円)をすべて相続する代わりに、次男に「法定相続分の不足分(現金1,500万円)」を支払う、という方法です。

    ただし、この時、長男に1,500万円の「現金」がなければ実行できません。この「現金をどう準備するか?」が大きな課題となります。(この具体的な解決策は、次の4章で詳しく解説します!)

コラム:遺産5,000万円でも「争族」になる本当の理由

私たちファイナンシャルプランナーの現場では、「うちは財産が少ないから大丈夫」という言葉をよく聞きます。しかし、司法統計によれば、相続でもめる件数のうち、遺産額5,000万円以下が全体の約75%を占めています。

驚かれるかもしれませんが、もめる原因は「額の大小」ではないのです。

もめる本当の理由は、上記3ケースのような「法定相続分(計算)」と「家族の感情(貢献度や不公平感)」のズレ。

100億円あっても円満な家族もいれば、500万円の預金通帳一つで絶縁状態になる家族もいます。大切なのは、金額ではなく、そのズレをどう埋めるかの「準備」なのです。

4. もめない遺産分割の「3つの神器」とFPからの最終提案

3章で見たように、法定相続分という「計算」だけでは、家族の「感情」や「事情」をカバーしきれません。

では、どうすれば「争族」を避けられるのか?

私たち相続のプロ(FP)が現場で必ずお伝えしている、もめないための「3つの神器」と、保険代理店でもある当サイト(親子で備える相続準備ナビ)ならではの具体的な解決策をご紹介します。

神器1:最強の対策『遺言書』(法定相続分より強い「親の想い」)

相続対策の王様、それが「遺言書」です。

なぜ最強かというと、遺言書の内容は、法定相続分よりも優先されるからです。(※遺留分という最低限の取り分はありますが)

3章のケース1「介護の貢献度(寄与分)」やケース2「生前贈与(特別受益)」で、「計算通りじゃ不公平だ!」という感情が渦巻いていましたよね。

あの不満を唯一、法的にスッキリ解決できるのが遺言書です。

「長年にわたり介護してくれた長女に、法定相続分より〇〇円多く残す」

「次男には生前、家の資金を援助したから、その分、長男に多く残す」

このように、親御さん自身の口から「なぜ、その分け方にしたのか」という理由(想い)を明記することで、残された家族の納得感がまったく違ってきます。

遺言書は、単なる財産の分配図ではなく、「親から子への最後の手紙」でもあるのです。

神器2:感情のズレをなくす『家族会議』(「相続」を「想続」にする場)

「いきなり遺言書はハードルが高い…」

「親に相続の話なんて切り出せない…」

その気持ち、痛いほどわかります。

だからこそ、私たち(親子で備える相続準備ナビ)は、「相続」を「想続(そうぞく)」—親の想いを子に続ける—ための『家族会議』を推奨しています。

何も、いきなり「遺産いくら?」と聞くのではありません。

「お父さん(お母さん)が大切にしてきた、この実家、将来どうしたい?」

「もしもの時、延命治療はどう考えてる?」

「介護が必要になったら、どういう形が理想?」

まずは、こうした「想い」を共有することから始めるのです。

3章のケース1(介護)やケース2(生前贈与)のもめごとも、結局は「言った」「言わない」「知らなかった」というコミュニケーション不足が原因です。

生前に「感情のズレ」をなくしておくこと。それが、法定相続分という無機質な計算式を超えた、一番の防波堤になります。

神器3:【親子で備える相続準備ナビ独自】万能の解決策『生命保険』

「遺言書も大事。家族会議も大事。それは分かった。」

「でも、3章のケース3(実家)みたいに、物理的に分けられないモノ(不動産)はどうするの?」

お待たせしました。

ここで、私たち保険代理店に所属するファイナンシャルプランナーならではの、極めて実用的で万能な解決策『生命保険』の活用をご紹介します。

(1)「代償分割」の原資を確保する

3章のケース3を思い出してください。

遺産が「実家3,000万円」のみ。長男が実家を相続し、次男には法定相続分(1,500万円)の現金を渡す(=代償分割)場合、長男に「1,500万円の現金」が必要です。

この現金を、長男が自腹で用意するのは大変ですよね。

そこで、親御さんが生前に、「死亡保険金1,500万円、受取人を長男」とする生命保険に加入しておきます。

すると、相続発生時、長男は保険会社から「現金1,500万円」を受け取れます。それをそのまま次男に渡せば、長男は実家を守れ、次男も現金をもらえて、一件落着です。

(2)「納税資金」を確保する

遺産が実家(不動産)ばかりだと、相続税(※基礎控除を超える場合)は「現金」で払わなければならず、「納税資金がない!」と慌てるケースも多いです。この納税資金対策としても、生命保険は有効です。

(3)「寄与分」の代わりに「感謝の気持ち」として渡せる

これがプロの技です。

3章のケース1(介護)で、「長女の貢献(寄与分)をどう評価するか」でもめると言いました。

この時、親御さんが「死亡保険金500万円、受取人を長女」として加入しておけばどうでしょう。

この保険金は、長女「固有の財産」となり、遺産分割の話し合い(法定相続分)のテーブルに載せる必要がありません(※原則)。

親御さんは「介護してくれてありがとう」という感謝の気持ちを「現金」で確実に長女に渡せ、他の兄弟も「あれは保険金だから別」と納得しやすいのです。

このように、生命保険は、遺言書や家族会議では解決しきれない「物理的なお金の問題(代償分割、納税、寄与分)」を解決する、非常に強力なツールなのです。

5. 相続分に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 遺言書があった場合、法定相続分はどうなりますか?

遺言書に書かれた内容が、原則として法定相続分よりも優先されます。ただし、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、子供、親)には、「遺留分(いりゅうぶん)」という法律で最低限保障された取り分があります。もし遺言書が著しく不公平な内容(例:全財産を特定の子1人に、など)であった場合、他の相続人は自身の遺留分を主張し、金銭でその分を請求することができます。

Q2. 内縁の妻(夫)や、離婚した元配偶者に相続分はありますか?

法律上の相続人になれるのは、戸籍上の配偶者のみです。そのため、どれだけ長く連れ添った内縁の妻(夫)であっても、法定相続分は発生しません。同様に、離婚が成立した元配偶者にも相続権はありません。ただし、元配偶者との間に「子供」がいる場合、その子供は第1順位の相続人として、実親の財産を相続する権利を持ちます。

Q3. 借金(マイナスの遺産)も相続分に応じて分けるのですか?

その通りです。相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産もすべて引き継ぐのが原則です。法定相続分に応じて、マイナスの財産も承継することになります。もし明らかに借金の方が多い場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」や「限定承認」といった手続きを選択する必要があります。

Q4. 相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなりますか?

行方不明者がいる場合でも、その人を除外して遺産分割協議(話し合い)を行うことは法的に無効です。まずは戸籍や住民票で調査し、それでも見つからない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。その選任された管理人が行方不明者の代わりに協議に参加し、全員の合意をもって初めて遺産分割が成立します。

Q5. 相続を放棄した場合、他の人の相続分は増えますか?

はい、増えます。相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。例えば、配偶者と子供2人(長男・次男)が相続人で、長男が相続放棄をした場合、長男の取り分(1/4)は、次男の取り分(1/4)に加算され、結果として配偶者1/2、次男1/2となります。なお、放棄した人の子供(孫)へ権利が移る「代襲相続」は起こりません。

6. まとめ:相続分は「目安」。大切なのは家族での対話と「備え」です

最後に、この記事でお伝えした重要なポイントを5つにまとめます。

まとめ
「法定相続分」は法律が定めた「目安」に過ぎません。

遺言書や相続人全員の話し合いで決めた「実際の相続分」が最優先されます。

まとめ
おおよその目安を理解しておきましょう

遺産5,000万円の場合、配偶者+子供なら各2,500万円配偶者+親なら配偶者約3,333万円・親約1,667万円が法律上の目安です。

まとめ
「争続」の原因は金額ではなく法律(計算)と感情のずれです。

「介護の貢献度(寄与分)」や「生前贈与(特別受益)」が主な火種となります。

まとめ
もめないための「3つの神器」

法定相続分より強い「遺言書」、感情のズレを埋める「家族会議」、そして物理的な問題を解決する「生命保険」です。

まとめ
「生命保険」は実務的な解決策

生命保険は、「代償分割(不動産対策)」「納税資金」「寄与分(感謝の現金)」という、現金が必要な3つの場面で絶大な効果を発揮する実務的な解決策です。

相続分の計算方法を知ることは大切ですが、それだけでは「もめない相続」は実現できません。

計算という「ルール」と、家族それぞれの「想い」をすり合わせる準備が何より重要です。

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