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法定相続人って誰?あなたの家族の相続順位を今すぐチェック

法定相続人って誰?【図解付き】あなたの家族の相続順位を今すぐチェック

「相続」

この言葉を聞いて、「ウチには関係ないな」とページを閉じようとしませんでしたか?

「財産なんてほとんどないし、相続って、お金持ちの家が揉める話でしょ?」

「なんだか法律用語が難しそうだし、縁起でもない…」

その気持ち、痛いほどわかります。まるで昔ハマった昼ドラの世界みたいで、自分ごととして考える機会ってなかなかないですよね。

でも、ちょっとだけ待ってください。

実は、相続は「お金持ち」だから起こるのではなく、「家族がいる」から起こる、すべての人に関わるライフイベントなんです。

そして、住宅ローンの返済計画と同じくらい、「知らなかった」では済まされないのが相続のルール。

特に「誰が相続する権利があるのか(=法定相続人)」を知らないと、将来、家族が思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。

「ウチはちょっと家族構成が複雑(再婚してる、子がいない)で…」という方なら、なおさらです。

この記事では、そんなあなたの漠然とした不安を解消するために、

「法定相続人って、結局誰なの?」

「うちの家族の場合、順番はどうなるの?」

という最大の疑問を、日本一わかりやすく【ケース別】に解説します。

難しい法律用語は使いません。

この記事を読み終える頃には、あなたの家族のケースがスッキリ整理でき、「なんだ、ルールは意外とシンプルじゃん!」と、将来への安心感を一つ手に入れているはずです。

目次

【超基本】法定相続人とは?絶対に知っておくべき「2つの大原則」

結論から言うと、「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」とは、法律(民法)で決められた、亡くなった人(これを「被相続人」と言います)の財産を受け継ぐ権利がある人たちのことです。

なんだか急に難しく感じましたか? 大丈夫です。

この「法定相続人」が誰になるのかは、たった2つの超シンプルな大原則を覚えるだけで、9割理解できます。

原則①:配偶者(夫・妻)は、常に相続人になる

まず、絶対に覚えてほしいのがこれです。

亡くなった人(被相続人)に法律上の配偶者(夫または妻)がいる場合、配偶者は必ず、常に、法定相続人になります。

これは、他の親族が誰であろうと変わりません。子どもがいようがいまいが、親が存命だろうが、配偶者は「別枠」の最強パートナーだと考えてください。

なぜなら、夫婦で一緒に築き上げてきた財産も多いでしょうし、残された配偶者の生活を守る必要がある、と法律が考えているからです。

RPGで言えば、主人公(被相続人)が倒れたら、どんなパーティー構成だろうと必ず残って戦い続ける、相棒(配偶者)のような存在ですね。

原則②:「配偶者以外」には、明確な相続順位(順番)がある

配偶者が「別枠」で常に相続人になるのに対し、それ以外の親族(子、親、兄弟姉妹など)には、財産を受け継ぐ権利に明確な「順番(相続順位)」が決められています。

全員が「私も親族だ!」と同時に手を挙げて、みんなで財産を分け合うわけではありません。

「第1グループ」「第2グループ」「第3グループ」と、順番待ちの列に並んでいるイメージです。

そして大事なルールが、「前の順番のグループにいる人が1人でもいれば、それより後ろのグループの人は、相続人になれない(財産をもらう権利がない)」という点です。

「配偶者は常に別枠」「それ以外は順番待ち」。

まずは、この2つの大原則をしっかり押さえてください。

【最重要】これが相続順位の全貌だ!たった3つの順番を覚えよう

では、その「順番待ちの列」はどうなっているのでしょうか?

「法定相続人」の範囲に含まれる、「配偶者以外」の親族の相続順位は、以下のたった3つのグループしかありません。

  • 【第1順位】子(または孫など)
  • 【第2順位】親(または祖父母など)
  • 【第3順位】兄弟姉妹(または甥・姪など)

これだけです。シンプルですよね。

そして、前述の通り、優先順位が上の人が1人でもいれば、それ以下の順位の人は法定相続人にはなれません。

【第1順位】子(または孫など)

亡くなった人(被相続人)の「子ども」です。最も血縁が近い存在であり、最優先の相続人となります。もし子どもが複数いる場合は、全員が第1順位の相続人です。

(※子どもが既に亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子の権利を引き継ぎます。これを「代襲相続」と言いますが、詳しくはFAQで解説します)

【第2順位】親(または祖父母など)

亡くなった人の「親(父母)」です。

この第2順位が登場するのは、「第1順位の相続人(子や孫)が1人もいない場合」に限られます。子どもがいる場合は、親が存命でも相続人にはなりません。

(※もし親が既に亡くなっていて祖父母が存命なら、祖父母が相続人になります)

【第3順位】兄弟姉妹(または甥・姪など)

亡くなった人の「兄弟姉妹」です。

この第3順位が登場するのは、「第1順位(子・孫)も、第2順位(親・祖父母)も、誰もいない場合」に限られます。

子どもも親もいない、となった場合に、ようやく兄弟姉妹に順番が回ってくる、いわば最終ランナーです。

FPの補足:なぜこの順番なの?(優先順位の考え方)

「なんで叔父さん(叔母さん)や、いとこは入ってないの?」と疑問に思うかもしれません。

法律(民法)は、「もし亡くなった人が遺言を書いていたら、たぶんこんな順番で財産を残したいと願っただろう」という、平均的な家族観をルール化しています。

  1. まずは、自分の生活を支えてくれた配偶者(別枠)と、自分が育てた子ども(第1順位)に。
  2. もし子どもがいなければ、自分を産んでくれた親(第2順位)に感謝を込めて。
  3. 子も親もいなければ、同じルーツを持ち、一緒に育った兄弟姉妹(第3順位)に。

という、血縁の近さや関係性の深さを考慮した、意外と人情味のある順番になっているのです。

この3つの順位さえ覚えてしまえば、次の「ケース別シミュレーション」は簡単ですよ。

【ケース別】あなたの家族構成でシミュレーション!

ルール(順位)がわかったところで、さっそく「ウチの場合はどうなる?」という疑問を、具体的な家族構成(ケース)に当てはめてシミュレーションしてみましょう。

ケース1:スタンダードな家族(配偶者と子)

  • 家族構成:夫(亡くなった人)、妻、子ども(1人)
  • 法定相続人子ども

【解説】

これは最もスタンダードなパターンです。

まず原則①により「妻(配偶者)」は常に相続人となります。

そして「子ども(第1順位)」がいますので、妻と子どもが相続人となります。この場合、たとえ亡くなった夫の親(第2順位)や兄弟(第3順位)が存命であっても、彼らは相続人にはなりません。

ケース2:【要注意】子がいない夫婦

ここが、多くの方が勘違いしやすい、相続トラブルの「最初の落とし穴」です。

子ども(第1順位)がいないご夫婦の場合、相続権は次の順位(第2順位または第3順位)に移ります。

パターンA:配偶者と親(被相続人の両親が存命)

  • 家族構成:夫(亡くなった人)、妻、夫の両親
  • 法定相続人夫の両親

【解説】

第1順位(子)がいないため、第2順位である「夫の両親」に相続権が回ってきます。

この場合、「妻」(配偶者)と、「夫の両親」(第2順位)が一緒に相続人となります。

ここで絶対に間違えてはいけないのが、妻の両親(義理の親)には一切、相続権はないということです。あくまで亡くなった人の血縁(この場合は「夫の両親」)で判断します。

パターンB:配偶者と兄弟姉妹(被相続人の両親が既に他界)

  • 家族構成:夫(亡くなった人)、妻、夫の兄弟
  • 法定相続人夫の兄弟

【解説】

第1順位(子)がおらず、第2順位(親・祖父母)も既に亡くなっている場合、相続権は第3順位である「夫の兄弟姉妹」に回ってきます。

これが最もトラブルになりやすいパターンの一つです。

「え、夫の兄弟(義理の兄弟)が相続人に!?」

「何十年も会ってないのに、この家も相続されちゃうの…?」

と驚かれる方が非常に多いのですが、法律上、彼らにも権利が発生します。残された妻がすべての財産を自動的にもらえるわけではない、ということを知っておくだけでも、将来の備え方が変わってきます。

ケース3:【複雑な家族①】再婚している(連れ子・前妻の子がいる)場合

  • 家族構成:夫(亡くなった人)、今の妻、今の妻との間の子、夫と前妻との間の子、今の妻の連れ子(夫とは養子縁組なし)
  • 法定相続人今の妻今の妻との間の子夫と前妻との間の子

【解説】

相続権は「法律上の血縁(または養子縁組)」で決まります。

  • 今の妻との間の子(第1順位):当然、相続人です。
  • 夫と前妻との間の子(第1順位):たとえ離婚して親権が前妻にあったとしても、法律上の親子関係は消えていません。よって、前妻との間の子も、今の妻の子と「同等の権利」を持つ相続人となります。
  • 今の妻の連れ子:夫と「養子縁組」をしていなければ、法律上の親子ではないため、相続人にはなりません。

ケース4:【複雑な家族②】内縁の妻・事実婚、離婚した元妻は?

【解説】

どちらも法定相続人にはなれません。

  • 離婚した元配偶者:離婚が成立した時点で、法律上は完全に他人です。
  • 内縁の妻・事実婚のパートナー:いくら長く一緒に暮らし、生計を共にし、周りが「夫婦同然」と認めていても、婚姻届を出していない限り、法律上の「配偶者」とは認められません。したがって、法定相続人にはなれないのです。(※これが、後述する「遺言書」が重要になる大きな理由です。)

ケース5:相続人が「子どものみ」の場合(配偶者が既に亡くなっている)

  • 家族構成:夫(亡くなった人)、妻(既に他界)、子ども(2人)
  • 法定相続人子ども(2人)

【解説】

配偶者が既に亡くなっているため、「別枠」の相続人はいません。

この場合、第1順位である「子ども(2人)」だけが法定相続人となります。

一歩進んだ知識:「どのくらいの割合(法定相続分)」をもらえるの?

「誰が」相続人になるかが分かったら、次に気になるのは「どのくらいの割合(取り分)」をもらえるのか、ですよね。

法律は、この相続人たちのグループ分けに応じて、財産を分ける際の目安となる割合も定めています。これを「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」と言います。

「相続」と聞くと、この「割合」で家族が揉めるイメージ(あの昼ドラみたいな…)が強いかもしれませんね。

まずは、基本的なルールを見ていきましょう。

家族構成別の「相続割合(法定相続分)」早見表

法定相続分は、「配偶者(別枠)」と「第何順位の相続人か」の組み合わせで決まります。

スクロールできます
相続人の組み合わせ配偶者(常に相続人)第1順位(子)第2順位(親)第3順位(兄弟姉妹)
ケース1:配偶者と子1/21/2
ケース2A:配偶者と親2/31/3
ケース2B:配偶者と兄弟3/41/4
ケース5:子のみすべて
親のみすべて
兄弟のみすべて
  • 子どもや親、兄弟姉妹が複数いる場合:
    その順位のグループに割り当てられた割合(例:子の「1/2」)を、人数で均等に分けます。

    (例)配偶者と子2人なら:
    • 配偶者:1/2
    • 子A:1/4
    • 子B:1/4 (子の取り分1/2を2人で分ける)
  • 配偶者がいない場合:
    その順位の相続人グループが、財産を「すべて(100%)」相続します。

注意!「法定相続分」は、あくまで目安。「遺言書」があればそちらが優先

ここで、今日一番と言っていいほど大事な注意点です。

この「法定相続分」は、あくまで「遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)がなかった場合に、法律が推奨する分け方の目安」に過ぎません。

もし、亡くなった人(被相続人)が、生前に法的に有効な「遺言書」を残していた場合、原則として、この法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。

例えば、

「妻にすべての財産を相続させる」

「お世話になった長男に、他の子より多く財産を渡したい」

「内縁の妻(法定相続人ではない)に財産を残したい」

といった内容の遺言書があれば、それが法定相続分よりも優先されるのです。(※兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を主張できる「遺留分」という権利もありますが、話が複雑になるのでここでは割愛します)

つまり、「法定相続分で決まるんだから、ウチは大丈夫」と安心していると、思わぬ遺言書が出てきて計画が狂うこともありますし、逆に言えば、「この法定相続分のルール、ウチの家族には合わないな…」と感じる方は、遺言書で自分の意思を残す必要がある、ということです。

FPからの実践アドバイス:ルールを知った「次」に何をすべきか

さて、ここまでお疲れ様でした。

「ウチの場合は妻と子だな」「あ、うちは子がいないから、妻とオレの兄弟か…」

と、ご自身の家族の「法定相続人」が誰になるか、スッキリ整理できたかと思います。

でも、ここで「なるほど、勉強になった!」と満足してページを閉じてしまうのは、本当にもったいない。

なぜなら、FPである私から見て、ルールを知ることは「スタート」に過ぎず、「ゴール」ではないからです。

ルールを知った「次」に、あなたが何を考え、どう行動するかが、10年後、20年後のご家族の安心、そして幸せを左右します。

住宅は「分けにくい財産」の代表格

「自宅(不動産)」が、相続財産の中で最も価値が大きく、そして最も「分けにくい」財産といわれています。

預貯金であれば「1円単位」でキレイに割り算できます。

しかし、ご家族が今住んでいる家、あるいはご実家を、「法定相続分が1/4だから」といって、ノコギリで4つに切り分けることはできませんよね。

  • 「家を売ってお金で分けろ」と言われても、残された妻(夫)は住む場所を失ってしまいます。
  • 「じゃあ、住み続けていいけど、家の価値の1/4を現金でくれ」と兄弟から言われたら?

このように、分けにくい不動産が財産の中心にあるからこそ、「誰が」「どの割合で」相続するのかというルールが、現実問題として重くのしかかってくるのです。

なぜ「遺言書」が、残された家族を守る最強のツールになるのか

そこで、あなたの出番です。

もし、あなたが「法定相続分」のルールを見て、「この分け方、ウチの家族の実情に合わないな…」と少しでも感じたなら、その意思を法的に残す「遺言書」が、家族を守る最強のツールになります。

特に、

  • 子どもがいないご夫婦(ケース2B)
    →「妻に全財産を」と遺言書を残さないと、自動的に夫の兄弟姉妹にも権利が及びます。
  • 再婚しているご家庭(ケース3)
    →連れ子(養子縁組なし)に財産を残したい、あるいは前妻の子とのバランスを考えたい場合。
  • 事実婚・内縁のパートナー(ケース4)
    →遺言書がなければ、パートナーは1円も相続できません。

これらに当てはまる方にとって、遺言書は「お金持ちのタシナミ」ではなく、「大切な人を守るための必須アイテム」です。

「ウチは大丈夫」と思わず、家族で話すキッカケに

もちろん、いきなり遺言書を書くのはハードルが高いでしょう。

まず、この記事をキッカケに、「ウチの場合、こういうルールらしいよ」と、ご夫婦やご家族と話してみてください。

「知っておく」こと。

それが、将来の漠然とした不安を「具体的な安心」に変える第一歩です。

住宅ローンを組む時、火災保険を選ぶ時、そして相続のことを考える時も、一番大切なのは「将来、家族が困らないように備える」という、その想いですから。

よくある質問とその回答(FAQ)

Q1. 財産が「借金」だけだった場合も、相続しなきゃいけないの?

いいえ、必ずしも相続する必要はありません。相続人は「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行うことで、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継がない選択ができます。ただし、相続開始を知った時から原則3ヶ月以内という期限があり、一部でも財産を使ってしまうと放棄できなくなるため注意が必要です。

Q2. 認知している子どもや、養子も相続人になりますか?

はい、どちらも法定相続人になります。法律上の親子関係が認められるため、第1順位の相続人として、実の子ども(嫡出子)とまったく同等の相続権を持ちます。法定相続分についても、差はありません。

Q3. 親より先に子どもが亡くなっている場合、孫が相続できますか?(代襲相続)

はい、相続できます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。本来、亡くなった子ども(第1順位)が受け取るはずだった相続権と法定相続分を、その子どもである孫がそのまま引き継ぐ形で、第1順位の相続人となります。

Q4. 相続人同士で連絡を取りたくない、または行方不明の場合は?

遺言書がない場合、原則として法定相続人全員の合意(遺産分割協議)がないと、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きは進められません。行方不明者がいる場合は家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任を、協議が難しい場合は弁護士や家庭裁判所の調停を利用することを検討します。

Q5. 遺言書は自分で書いても(自筆証書遺言)、法的な効力はありますか?

はい、法律で定められた形式(全文自筆、日付、氏名、押印)さえ厳格に守られていれば、法的な効力を持ちます。ただし、形式に一つでも不備があると無効になるリスクがあります。より確実性を求めるなら、公証役場で作成する「公正証書遺言」を選ぶと安心です。

まとめ

最後に、この記事でお伝えした最も重要なポイントを5つにまとめました。この5つさえ覚えておけば、相続への漠然とした不安が「安心」に変わるはずです。

まとめ
相続は「お金持ち」の話ではなく、「家族がいる」すべての人に関わるライフイベントです

まずは「ウチも関係ある」と知ることが、安心への第一歩です。

まとめ
法定相続人にはルールがあり、「配偶者」は常に別枠で相続人になります

それ以外の親族は「第1順位:子」「第2順位:親」「第3順位:兄弟姉妹」という明確な順番があります。

まとめ
最も注意すべきは「子がいない夫婦」のケースです

配偶者が全財産を自動でもらえるわけではなく、亡くなった人の親や兄弟姉妹が相続人になることを知っておきましょう。

まとめ
法律で決まった割合(法定相続分)は、あくまで遺言書がない場合の目安です

家族の形に合わせた意思を残したいなら、「遺言書」が最強のツールになります。

まとめ
自宅(不動産)は預金と違って分けにくく、トラブルの種になりやすい財産です

ルールを知った今こそ、家族を守るためにどう備えるか、話し合うキッカKkケにしてください。

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