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【2025年最新】相続財産清算人(旧管理人)は予納金で損する?手続きの流れと「期間短縮」のメリットを徹底解説

【2025年最新】相続財産清算人(旧管理人)は予納金で損する?手続きの流れと「期間短縮」のメリットを徹底解説

「疎遠な親族が亡くなり、相続人は誰もいない。残された財産はどうなるの?」

「生前お世話をした私が財産を受け取る権利があるはずだけど、手続き費用で損はしたくない…」

そう思って検索してみても、出てくるのは「相続財産管理人」や「相続財産清算人」といった難しい法律用語ばかり。

しかも、「予納金として数十万円〜100万円が必要」なんて書かれていて、二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げます。

「財産の総額」が「かかる費用」を確実に上回る見込みがない限り、この手続きは慎重に進めるべきです。

弊社は多くの相続相談を受けていますが、この「相続人不存在」のケースこそ、事前の計算(損益分岐点の見極め)が最も重要だと感じています。

また、2023年の法改正により名称が「相続財産清算人」へ変わり、手続き期間が大幅に短縮されるというメリットも生まれました。

この記事では、法律の専門家ではないあなたのために、難しい条文は一切抜きにして「結局、自分は手続きをすべきか?」「お金はいくら手元に残るのか?」という損得の視点を中心に、最新のルールをわかりやすく解説します。

目次

【30秒で理解】「相続財産管理人」はなぜ「清算人」になった?

まず最初に、少しややこしい「名前」の話をスッキリさせておきましょう。インターネットで検索すると「管理人」と「清算人」の両方が出てきて混乱しますよね。

結論から言うと、相続人がいない場合の財産整理役は、現在「相続財産清算人」という名称に統一されています。

これまでの「相続財産管理人」は、名前の通り「財産を管理すること」に重きが置かれていました。

しかし、2023年4月1日の民法改正により、その役割が「財産を速やかに清算(=お金に変えて分けるか、国に返すか)して終わらせること」へ明確に変わったのです。これに伴い、名称も「清算人」へと変更されました。

なぜ名前が変わったのか?

最大の理由は、「手続きにかかる期間を短くし、空き家や所有者不明の土地問題を早く解決するため」です。

旧制度の「管理人」時代は、手続きが終わるまでに最低でも10ヶ月〜1年以上の時間がかかっていました。

「相続人はいませんか?」という呼びかけ(公告)を何度も繰り返す必要があり、その間、財産は塩漬け状態になっていたのです。これでは、債権回収をしたい人や、特別縁故者として財産をもらいたい人にとって、あまりにも負担が大きすぎました。

そこで国は、「もっとスピーディーに決着をつけよう」と法律を変えました。これが今回の改正の核心です。

私たちにとってのメリットは「期間短縮」

この改正により、これまではバラバラに行っていた公告手続きの一部を同時に行えるようになり、権利関係が確定するまでの期間が最短で6ヶ月まで短縮されました。

  • 旧制度(2023年3月以前): 手続き完了まで約10ヶ月〜1年以上
  • 新制度(2023年4月以降): 手続き完了まで最短6ヶ月

つまり、あなたがもし「生前お世話をした分の財産を受け取りたい」と考えて申立てを行った場合、以前よりも半年近く早く結果が出る(お金を受け取れる)可能性が高まったということです。

なお、この記事では便宜上、皆さんが検索しやすいように「管理人」という言葉も一部使いますが、「今は『清算人』になり、スピードアップしたんだ」と認識しておいてください。

【FPが教える損益分岐点】予納金で「損する人・得する人」

「手続きをすれば財産がもらえるかもしれない」。そう希望を持って調べ始めた方の心を折るのが、「予納金(よのうきん)」という存在です。

結論から申し上げます。「戻ってくる見込みのない予納金」を払ってまで手続きをするのは、投資として見れば「大赤字」です。

ここでは、シビアにお金の話をさせていただきます。この章を読み終わったら、一度冷静に電卓を叩いてみてください。

そもそも「予納金」とは?なぜ払う必要があるの?

相続財産清算人(弁護士や司法書士など)が選ばれると、彼らへの報酬や経費が発生します。本来は亡くなった方(被相続人)の財産から支払われるべきですが、「もし財産が少なくて報酬が払えなかったら困る」ため、申立てをする人(あなた)が最初に裁判所へお金を預けるルールになっています。これが予納金です。

  • 金額の目安: 20万円〜100万円程度
    • ※事案の複雑さや財産の内容によって裁判所が決定します。最近は少額(20〜30万円程度)で済むケースも増えていますが、それでも決して安い金額ではありません。

予納金が「戻るケース」と「没収されるケース」

ここが一番重要です。預けたお金は、全額戻ってくる場合もあれば、1円も戻らない場合もあります。

  • 全額戻ってくるパターン(勝ち戦)
    亡くなった方に十分な現金や預貯金がある場合です。清算人の報酬はそこから支払われるため、あなたが預けた予納金は役目を終え、手続き終了後に返還されます。
  • 没収されるパターン(負け戦)
    亡くなった方にめぼしい財産がない、あるいは不動産などの「売れにくい資産」しかない場合です。清算人の報酬が財産から賄えないため、あなたの予納金が報酬として充当され、手元には戻ってきません。

やるべきか判断する「魔法の計算式」

では、リスクを負ってでも申立てをすべきでしょうか? 私は相談を受けた際、必ず以下の式でシミュレーションを行います。

(亡くなった人の現金・預金資産) > (予納金 + 弁護士費用 + 自分の労力)

この式が成り立つなら、進める価値があります。しかし、以下のようなケースでは「あえて何もしない(放置する)」のが、経済合理的には正解となることが多いです。

▼ 手続きをしない方が賢明なケース

  1. 「ボロボロの実家」しかない場合: 売れる見込みのない不動産は、現金化できない上に処分費用がかかります。予納金が戻らないどころか、誰も欲しがらない土地だけが残るリスクがあります。
  2. 特別縁故者として認められる確証が薄い場合: 「近所付き合いがあった」程度では、裁判所は財産分与を認めません。予納金を払って、結果0円という最悪の結末もあり得ます。

感情的には「なんとかしたい」と思うものですが、ご自身の生活を守るためにも、まずは「相手(故人)の財布の中身」を徹底的に調査することが、すべてのスタートラインです。

自分でやる?弁護士?手続きの全体フローと期間【最新版】

「損益分岐点もクリアできそうだ。よし、やってみよう」と決意したあなた。次に知るべきは、「具体的に何を、どの順番で進めるのか」という地図です。

以前は「忘れた頃に終わる」と言われるほど長丁場でしたが、再三お伝えしている通り、2023年の改正でこのフローがギュッと短縮されました。ゴールまでの道のりを見ていきましょう。

【全体図】申立てから終了までの5ステップ

まず、大まかな流れを頭に入れてください。特に重要なのが、あなたの手元にお金が入るチャンスである「ステップ4」です。

  1. 家庭裁判所へ申立て
  2. 清算人の選任・公告(★ここが短縮!)
  3. 債権者・受遺者への支払い
  4. 特別縁故者への財産分与申立て(★読者のゴール)
  5. 国庫帰属と手続き終了

ステップ1:家庭裁判所へ申立て

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。

ここで戸籍謄本などの収集が必要になりますが、これが意外と大変です。「自分でやる」と決めた方でも、この書類集めの段階で挫折して司法書士や弁護士に依頼するケースが後を絶ちません。

ステップ2:清算人の選任・公告(★改正のハイライト)

裁判所が「この人が適任だ」と判断した弁護士などが、相続財産清算人に選ばれます。

そして、官報(国の広報誌)に「相続人がいたら名乗り出てください」「債権者(貸した金がある人)は申し出てください」というお知らせ(公告)を出します。

【ここが早くなった!】

旧制度では、この「相続人探し」と「債権者探し」の公告を別々の時期にバラバラに行っていました。しかし新制度では、これらの公告を一本化して同時に行えるようになりました。

これにより、権利関係が決まるまでの待機期間が数ヶ月単位でカットされ、最短6ヶ月で次のステップに進めるようになったのです。

ステップ3:債権者・受遺者への支払い

名乗り出た債権者に対し、清算人が亡くなった方の財産から支払いをします。もし借金の方が多ければ、この時点ですべての財産が消えて終了となる可能性もあります。

ステップ4:特別縁故者への財産分与申立て(★最重要)

債権者への支払いが終わり、それでもまだ財産が残っていて、かつ相続人が現れなかった場合。ここでようやく、「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」としての出番が回ってきます。

注意していただきたいのは、清算人が選ばれたからといって、自動的にあなたにお金が振り込まれるわけではないということです。

「相続人の捜索期間(6ヶ月)」が終了してから3ヶ月以内に、改めて裁判所に対して「私は特別縁故者です。財産をください」という申立て(財産分与の申立て)をしなければなりません。

この「3ヶ月」という期限を1日でも過ぎると、どんなに尽くした方でも1円ももらえなくなります。このスケジュール管理こそが、勝負の分かれ目です。

ステップ5:終了と精算

特別縁故者への分与が認められれば支払いが行われ、それでも残った財産があれば国(国庫)へ納められて、清算人の任務は完了します。ここで予納金の残余があれば、あなたに返還されます。

読者の本命!「特別縁故者」として財産をもらう極意

「最後を看取ったのは私だ」「長年、家族同然に付き合ってきた」

そういった想いが報われるのが、この「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)への財産分与」という制度です。

しかし、裁判所は感情だけでは動いてくれません。客観的な「証拠」と「実績」がすべての世界です。がっかりしないために、認定のハードルと現実を知っておきましょう。

どこまでの関係なら認められる?(3つの類型)

民法では、特別縁故者を以下の3つのパターンと定めています。単に「仲が良かった」「遠い親戚だ」というだけでは認められません。

  1. 生計を同じくしていた人
    • 内縁の妻や夫、事実上の養子など。お財布(家計)を一つにして暮らしていた事実が必要です。
  2. 療養看護に努めた人
    • 病気や介護が必要な故人の面倒を献身的に見ていた人。ただし、ここが落とし穴です。「妻が夫を介護する」のは民法上の義務なので、通常は特別縁故者とは評価されません。「義務がないのに献身的に尽くした」ことがポイントになります。
  3. その他、特別の縁故があった人
    • 上記以外でも、実の親子以上の密接な交流があった場合など。かなりハードルは高いです。

【重要】「気持ち」より「証拠」を残せ

裁判官は、あなたの普段の生活を見ていません。書面でアピールするしかないのです。

もし申立てを考えているなら、今のうちから以下のものをかき集めてください。

  • 介護日誌や日記: 「いつ、どのような世話をしたか」が具体的にわかる記録。
  • 写真: 旅行や日常の交流を示す写真。
  • 領収書・通帳の記録: 故人のためにあなたが負担した費用の記録。
  • 往復書簡やメール: 親密さを示すやり取り。

「口約束で財産をあげると言われていた」という主張は、遺言書がない限り、法的にはほとんど効力を持ちません。

分与額のリアルな相場(全額もらえるとは限らない)

「認められれば、全財産がもらえる」と思っていませんか? これも誤解です。

特別縁故者への財産分与は、「清算型(功労に見合った分だけ)」と「扶養型(生活の維持に必要な分だけ)」という考え方に基づいて決定されます。

財産の規模や貢献度によりますが、「全財産がもらえるケース」と「一部しかもらえないケース」があります。

例えば、数千万円の財産があっても、あなたの貢献度が「週に一度の見舞い程度」であれば、認められるのは数十万円〜数百万円程度かもしれません。

過度な期待は禁物ですが、何もしなければ全額が国庫(国のお金)になってしまいます。「もらえたらラッキー」くらいの心持ちで、しかし準備は周到に進めるのが、精神衛生上もっとも健全なスタンスと言えるでしょう。

5. 孤独死・空き家問題と「相続放棄」の関係

ここまでは「財産をもらいたい人」向けの話をしてきましたが、逆に「関わりたくないから相続放棄をした」という方も、実は安心できません。ここに法律の怖い落とし穴があるからです。

「放棄しても管理責任は残る」という衝撃

「相続放棄をしたから、もうあのボロボロの実家は私とは無関係」。そう思っていませんか?

実は、民法(第940条)には、「次の管理者が決まるまでは、自分の財産と同じように管理を続けなければならない(保存義務)」という趣旨の規定があります。

つまり、あなたが相続放棄をしても、他に相続人がおらず、相続財産清算人も選任されていない状態であれば、空き家が倒壊して隣の家に被害を与えた場合、あなたが損害賠償責任を問われる可能性があるのです。

逃げ切るための「清算人選任」

この「終わらない管理責任」から完全に解放される唯一の方法。それが、今回解説してきた「相続財産清算人の選任申立て」です。

清算人を選任し、財産を引き渡すことで初めて、あなたの管理義務は消滅します。

「プラスの財産をもらうため」だけでなく、「マイナスの責任を断ち切るため」にも、予納金を払って清算人を選任しなければならないケースがある。

これが、相続人不存在のもう一つのリアルな側面です。

【親子で備える】こんな「面倒と出費」を回避するたった2つの方法

ここまで読んで、「なんて面倒な手続きなんだ」「予納金が高すぎる」と溜息をついた方も多いでしょう。

そう、相続人不存在の手続きは、残された人にとって「時間とお金の浪費」でしかありません。

しかし、これは生前のたった2つの対策で、嘘のように回避できる問題です。

もしあなたの大切な人がご健在なら、、あるいはご自身が「おひとりさま」予備軍なら、今すぐこの方法を検討してください。

方法①:遺言書作成(公正証書遺言なら確実)

最強の対策は「遺言」です。

「全財産を〇〇さんに遺贈する」という遺言書が1通あれば、今回解説した「清算人の選任」も「予納金の支払い」も「6ヶ月以上の待機期間」も、すべて不要になります。

手続きは遺言執行者が行うだけで、スムーズに財産を引き継げます。特に、紛失や偽造のリスクがない「公正証書遺言」を作成しておくのが鉄則です。

方法②:生命保険の活用(FPいちおしの裏技)

もう一つ、意外と知られていない強力な方法が「生命保険(死亡保険金)」の活用です。

預貯金や不動産は「相続財産」となるため、相続人がいないと清算手続きが必要になります。しかし、生命保険金は「受取人固有の財産」という扱いになります。

つまり、受取人に指定された人は、遺産分割協議も、清算人の選任も、裁判所の許可も一切必要なく、保険会社に請求するだけで現金を受け取れるのです。

  • メリット1:即効性(請求から数日で着金)
  • メリット2:確実性(予納金倒れのリスク・ゼロ)
  • メリット3:想いを届ける(血縁関係がなくても受取人に指定できる保険会社もあります)

私たち「親子で備える相続準備ナビ」では、複雑な法律手続きを回避し、大切な人に確実に資産を遺すための「保険による出口戦略」を得意としています。

「予納金で100万円消えるくらいなら、その分を保険料に回して、確実に渡せるようにする」。そんな賢い選択肢も、ぜひ頭の片隅に置いておいてください。

よくある質問とその回答(FAQ)

Q1. 予納金が用意できない場合、分割払いはできますか?

基本的に、家庭裁判所への予納金は一括納付が原則であり、分割払いは認められていません。予納金が納付されない場合、申立ては却下されてしまいます。ただし、弁護士や司法書士に依頼する場合の「専門家への報酬」については、事務所によっては分割払いや後払いに対応してくれるところもあります。まずは手元の資金で予納金(実費)が賄えるかどうかを確認し、専門家費用については相談時に柔軟な対応が可能か問い合わせてみることをお勧めします。

Q2. 亡くなった人に借金があるか不明な場合、調査方法はありますか?

個人でできる調査には限界がありますが、「信用情報機関(CIC、JICC、KSC)」に対して、法定相続人などの立場から情報開示請求を行うことで、クレジットカードやローンの借入状況を確認できる場合があります。ただし、相続人不存在の立場で(単なる親族や債権者として)開示請求ができるかは機関や条件によります。確実に調査するためには、やはり相続財産清算人を選任し、清算人の権限で調査を進めてもらうのが最も正確なルートとなります。

Q3. 自分で申立ての手続きをすることは現実的に可能ですか?

不可能ではありませんが、非常にハードルが高いのが現実です。申立てには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、住民票の除票、財産目録など、膨大な資料を揃える必要があります。また、裁判所からの照会への対応や、予納金の納付手続きなど、平日日中に動かなければならない場面も多々あります。「書類収集だけで数ヶ月かかってしまい、結局専門家に投げた」というケースも多いため、時間と労力を天秤にかけて判断すべきでしょう。

Q4. 特別縁故者が認められなかった場合、予納金はどうなりますか?

非常に残念ですが、特別縁故者としての財産分与が認められなかったとしても、一度納めた予納金が「残念賞」として返還されることはありません。予納金はあくまで「清算人の業務報酬や経費」として消費されるものだからです。財産分与が認められず、かつ亡くなった方の財産から清算人の報酬が賄えなかった場合、あなたの予納金はそのまま報酬として充当され、消えてしまいます。これが「予納金倒れ」のリスクです。

Q5. 2023年3月以前に発生した相続でも、新制度(期間短縮)は適用されますか?

いいえ、適用されません。今回の改正法は、施行日(2023年4月1日)以後に選任された相続財産清算人について適用されます。もし、2023年3月31日以前にすでに選任申立てを行い、旧法下で「相続財産管理人」が選任されている場合は、旧法のルール(期間や手続きフロー)に従って進められます。ただし、相続自体はずっと前に発生していても、申立てを今(2023年4月以降に)行うのであれば、新制度が適用されます。

まとめ

まとめ

「管理人」から「清算人」へ名称変更

2023年の法改正により、相続人不存在の財産を扱う役職は「相続財産清算人」となりました。最大の変更点は、権利関係確定までの期間が従来の約10ヶ月から「最短6ヶ月」へと大幅に短縮されたことです。これにより、債権回収や特別縁故者への分与がよりスピーディーに行われるようになりました。

まとめ

損益分岐点の見極めが最重要

申立てには数十万円から100万円程度の「予納金」が必要です。故人の財産が少なく、予納金や弁護士費用を賄えない場合、費用倒れになる(=お金が戻ってこない)リスクがあります。「故人の資産総額」が「かかる費用の総額」を上回っているかを事前に厳しくシミュレーションすることが、失敗しないための第一歩です。

まとめ

特別縁故者は「証拠」が命

内縁の妻や療養看護に努めた人が財産を受け取るには、家庭裁判所に「特別縁故者」として認めてもらう必要があります。単なる口約束や感情論は通用しません。介護日誌、写真、金銭的な支援の記録など、貢献度を客観的に証明できる証拠資料を今のうちから確実に保全しておくことが、認定への鍵を握ります。

まとめ

相続放棄しても管理責任は残る

相続放棄をすれば借金を背負うことはありませんが、空き家などの「管理責任(保存義務)」までは免除されません。次の管理者(清算人など)が決まるまで、建物が倒壊しないよう管理し続ける義務が残ります。このリスクを完全に断ち切るために、あえて予納金を払って清算人を申し立てるという選択肢も検討が必要です。

まとめ

遺言と保険でトラブルは回避できる

このような複雑な手続きや高額な予納金は、生前の対策で完全に回避できます。「公正証書遺言」を作成しておくこと、そして受取人固有の財産となる「生命保険」を活用することです。特に親子間やパートナー間で、元気なうちに「出口戦略」を話し合っておくことが、残された人の経済的・精神的負担をゼロにする唯一の方法です。

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