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【2025年最新】相続人の調査(戸籍収集)を自分で!広域交付の「落とし穴」と昔の文字の読み解き方完全ガイド

【2025年最新】相続人の調査(戸籍収集)を自分で!広域交付の「落とし穴」と昔の文字の読み解き方完全ガイド

「亡くなった父の戸籍を集めようと役所に行ったら、『システムの関係で今日は出せません』と言われてしまって……」

最近、こうしたご相談が増えています。2024年の法改正で、遠くの役所まで行かずに地元の窓口で戸籍が取れる「広域交付」が始まり、確かに便利になりました。

しかし一方で、現場では「待ち時間が長い」「一部取れない戸籍があった」という新たな混乱も起きているのが現実です。

「出生から死亡までの戸籍」という言葉の重みに、不安を感じていませんか?

見慣れない古い手書きの文字、複雑な家系図……。

相続手続きの第一関門である「相続人調査」は、プロであっても神経を使う作業です。でも、正しい手順と「ここだけは注意」というポイントさえ押さえれば、ご自身でも確実に進めることは可能です。

この記事では、相続実務に精通したFPの視点から、最新の「広域交付」を賢く利用するコツと、プロでも警戒する「調査の落とし穴」を包み隠さずお伝えします。無駄な足を運ばず、最短ルートで完了させるために、まずはこのページを地図代わりにして進めていきましょう。

目次

なぜ「相続人の調査」でつまずく人が多いのか?

相続の手続きを始めようとしたとき、銀行や不動産会社、あるいは法務局から必ず求められるのが「亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」です。

なぜ、いま手元にある「最新の戸籍謄本」だけではダメなのでしょうか?

そして、なぜこの調査で多くの方がつまずき、時間を浪費してしまうのでしょうか。

ここでは、手続きの根幹に関わる「相続人調査の重要性」と、多くの人が陥る「戸籍収集の落とし穴」について、専門用語を噛み砕いて解説します。

相続人を1人でも漏らすと、遺産分割協議は「無効」になる

まず、もっとも重要な結論からお伝えします。

相続人の調査(戸籍収集)をおろそかにし、もし相続人が一人でも漏れていた場合、遺産分割協議書は法的に「無効」となります。

「うちは家族仲が良いし、母と私と弟の3人だけなのは間違いないから大丈夫」

そう思っているご家庭ほど、実は危険です。

相続手続き、特に銀行預金の解約や不動産の名義変更においては、「相続人全員の合意」が絶対条件です。

万が一、後から「実は前妻との間に子どもがいた」「認知した子がいた」という事実が発覚した場合、それまで積み上げた話し合いや作成した書類はすべて白紙に戻り、最初からやり直しになってしまいます。

この「やり直し」のリスクをゼロにするための作業が、相続人調査なのです。

「出生から死亡まで」の戸籍が必要な本当の意味

なぜ「現在の戸籍」だけでは不十分なのか。それは、現在の戸籍には「過去の重要な情報」が載っていないことがあるからです。

戸籍というものは、結婚や転籍(本籍地の移動)、法改正(改製)などによって、新しいものが作られます。

新しい戸籍が作られる際、現在有効な情報(例えば現在の配偶者や未婚の子ども)は書き写されますが、すでに除籍された人(離婚した元配偶者や、結婚して別の戸籍に移った子どもなど)の情報は、新しい戸籍には書き写されません。

つまり、亡くなった時点の最新の戸籍を見ただけでは、以下の可能性を否定しきれないのです。

  • 過去に離婚歴があり、前妻・前夫との間に子どもがいる可能性
  • 養子縁組をしており、他に法的な子どもがいる可能性
  • 認知した子どもがいる可能性

これらの「隠れた相続人」の存在を証明(または不在を証明)するためには、最新の戸籍から一つずつ過去へ過去へと遡り、生まれた日(出生)までの一連のつながりをすべて確認する必要があります。

これが「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要とされる理由です。

つまずく原因は「除籍謄本」と「改製原戸籍」の複雑さ

「遡る(さかのぼる)」と口で言うのは簡単ですが、実際にはここで多くの方がつまずきます。

かつての戸籍制度では、家単位で戸籍が作られており、手書きで記録されていました。昭和や平成の法改正によって戸籍の様式が変更されるたびに、古い戸籍は「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」として保存され、新しい戸籍が作られてきました。

また、結婚や死亡によって誰もいなくなった戸籍は「除籍謄本(じょせきとうほん)」と呼ばれます。

一人の人間が生まれてから亡くなるまでに、これらの「現在戸籍」「除籍謄本」「改製原戸籍」が複数にまたがっていることは珍しくありません。

特に高齢の方の場合、転籍や法改正を何度も経ているため、5通〜10通以上の戸籍を集めなければならないこともザラにあります。

  • 古い手書きの文字が読めない(変体仮名や旧字体)
  • 本籍地が何度も変わっており、全国各地の役所に請求が必要
  • 「これで全部揃ったのか」の判断が自分ではつかない

これが、これまで相続人調査が「専門家でないと難しい」と言われてきた最大の壁でした。

しかし、ここで朗報です。

2024年(令和6年)3月1日の戸籍法改正により、この「全国各地から取り寄せる苦労」が、劇的に解消されました。

次章では、この最新制度である「広域交付」について、メリットだけでなく、現場で起きている「意外な落とし穴」まで含めて詳しく解説します。

【2024・25年最新】戸籍収集の新常識「広域交付」のメリットと意外な落とし穴

「本籍地が北海道と九州と東京に分かれている……。全部に郵送で請求するなんて、考えただけで気が遠くなる」

これまでは、そう嘆くお客様が後を絶ちませんでした。

しかし、2024年(令和6年)3月1日に施行された戸籍法の一部改正により、この状況は一変しました。いわゆる「戸籍の広域交付」のスタートです。

この制度は間違いなく革命的ですが、現場を知るFPとして、あえて「便利なだけでなく、注意が必要な落とし穴」についても強調してお伝えします。

ここを知らずに役所に行くと、無駄足になってしまう可能性が高いからです。

全国どこの本籍地でも、最寄りの役所で一括請求可能に

最大のメリットは、本籍地がどこにあっても、あなたの最寄りの市区町村役場の窓口で戸籍が取れるようになった」ことです。

これまでは、本籍地が遠方にある場合、わざわざその自治体へ郵送で請求をするか、現地まで行く必要がありました。

定額小為替を郵便局で買い、返信用封筒を用意し、申請書を書いて送る……この煩雑な手間が、広域交付を使えば「地元の役所に一回行くだけ」で済みます。

例えば、あなたの住まいが東京で、亡くなったお父様の本籍地が「出生:鹿児島」→「結婚:大阪」→「晩年:東京」と移り変わっていたとしても、東京の区役所の窓口ですべてまとめて請求・取得できるのです。

落とし穴1:兄弟姉妹の戸籍は対象外(ここが最大の盲点)

ここで絶対に注意していただきたいのが、広域交付を利用できる「人の範囲」です。

結論から言うと、広域交付で請求できるのは「直系(親、子、孫、祖父母)」の戸籍のみです。
「兄弟姉妹」の戸籍は、広域交付では取れません。

これがなぜ問題になるかというと、「亡くなった方に子供がおらず、兄弟姉妹が相続人になるケース(第三順位の相続)」です。

この場合、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍は広域交付で取れますが、相続人となる兄弟姉妹の現在戸籍は、それぞれの本籍地へ従来通り郵送などで請求しなければなりません。

「全部役所で揃うと思っていたのに、おじさんの戸籍だけ取れなかった!」というトラブルが非常に多いので、ご自身の相続ケースが誰を対象にしているか、事前によく確認してください。

落とし穴2:システム負荷で「即日交付」されないケースが多発中

もう一つの落とし穴は、「行けばその場ですぐ貰えるとは限らない」という点です。

広域交付は、全国の役所のシステムをネットワークで繋いでデータを取得します。特に相続手続きで必要な「出生から死亡まで」の戸籍は、古い手書きの戸籍(改製原戸籍)の画像データを読み込む必要があり、システム処理にかなりの時間がかかります。

また、施行直後からシステムへのアクセス集中や不具合が報告されており、自治体によっては「相続などの網羅的な請求は、後日のお渡しになります」と案内されるケースが増えています。

「会社を休んで役所に来たのに、結局受け取りは来週になった」

とならないよう、事前に電話で「広域交付で相続用の戸籍を一式取りたいが、即日発行してもらえるか?」と確認するのが、賢い進め方です。

落とし穴3:顔写真付き身分証明書が必須

従来の戸籍請求では健康保険証などでも対応できましたが、広域交付の請求に際しては、なりすまし防止のため本人確認が厳格化されています。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど「官公署発行の顔写真付き身分証明書」の提示が必須です。健康保険証や年金手帳のみでは広域交付制度を利用できませんので、忘れずに持参してください。

【実践手順】相続人を確定させる戸籍収集の4ステップ

制度の仕組みがわかったところで、実際に手を動かしていきましょう。

「難しそう……」と身構える必要はありません。やるべきことはシンプルに以下の4ステップです。

STEP
まずは最寄りの役所で「広域交付」をトライ

何はともあれ、まずはご自身の住まいの最寄りの市区町村役場へ行きましょう。

窓口(市民課や戸籍課)で、こう伝えてください。これが魔法のフレーズです。

「相続の手続きで必要なので、亡くなった父(母)の『出生から死亡まで』の戸籍をすべて、広域交付で出してください」

担当者はこの言葉を聞けば、すぐに意図を理解してくれます。この時、もし配偶者やお子様(あなた自身)の戸籍も必要であれば、「相続人である私の現在の戸籍もあわせてお願いします」と付け加えましょう。

※前章で触れた通り、即日交付されない場合に備えて、事前に電話確認をしておくと完璧です。

STEP
取得した戸籍(除籍・改製原戸籍)をチェックする

手元に戸籍が揃ったら、その場で(あるいは帰宅後に)中身を確認します。

見るべきポイントは、「日付と本籍地のつながり」です。

最新の「除籍謄本」には、「いつ、どこからこの本籍地に来たか(従前戸籍)」が書かれています。

  1. 死亡時の戸籍を見る
  2. 「戸籍事項」欄にある【従前戸籍】(前の本籍地)を確認する
  3. その【従前戸籍】の除籍謄本を見る
  4. さらにその前の【従前戸籍】を見る……

これを繰り返し、「出生」という文字が出てくるまで遡れたらコンプリートです。もし日付に空白の期間があったり、つながりが途切れている場合は、その間の戸籍が抜けている証拠です。

STEP
【難所】「改製原戸籍」の手書き文字を解読するコツ

ここが最大の難関です。昭和30年代以前の「改製原戸籍(はらこせき)」は、筆書きの達筆な文字や、現在は使われない旧字体で書かれています。

「ミミズが這っているようで全く読めない……」

そう思うのが普通です。ここでプロからのアドバイスは一つだけ。

「読めない文字は、その場で役所の職員さんに聞いてください」

役所の戸籍係は、古い文字を解読するプロフェッショナルです。「この『従前戸籍』の番地、なんて書いてあるんでしょうか?」と聞けば、親切に教えてくれます。自宅に持ち帰ってから悩むより、受け取るその場で聞いてメモを取るのが、最も確実で時間の節約になります。

STEP
不足分を「郵送請求」で埋める

もし、兄弟姉妹の戸籍が必要な場合や、システムのエラーで広域交付ができなかった一部の戸籍がある場合は、その本籍地へ「郵送請求」を行います。

  • 定額小為替(郵便局で購入・無記名のまま同封)
  • 返信用封筒(切手を貼り、自分の住所氏名を書く)
  • 請求書(各自治体のHPからダウンロード)
  • 本人確認書類のコピー
  • 関係性を証明する戸籍のコピー(自分が相続人であることがわかるもの)

これらをセットにして送ります。手間はかかりますが、これをクリアすればゴールは目の前です。

ステップ4:

こんな時どうする?プロが教える「トラブル回避」と「撤退ライン」

順調にいけば良いのですが、戸籍をめくっていくと「見てはいけないもの」を見てしまったり、自力では解決不能な壁にぶつかったりすることがあります。

FPとして数々の現場を見てきた経験から、「ここからはプロ(弁護士や司法書士)に任すべき」という撤退ラインをお伝えします。

ケース1:前妻・前夫との間に「会ったことのない子」がいた場合

戸籍を遡ると、「認知」や「離婚・再婚」の事実が出てくることがあります。

もし、会ったことも連絡先も知らない「異母(異父)兄弟」の存在が発覚した場合、あなた一人でコンタクトを取るのは精神的にも実務的にも非常にハードルが高いです。

不用意に手紙を送ってトラブルになる前に、専門家を介して連絡を取ることを強くおすすめします。

ケース2:家系図が複雑すぎて書けない(数次相続・代襲相続)

  • 「祖父の名義のままの土地があり、父も亡くなった」
  • 「相続人になるはずの兄弟が既に亡くなっており、その子供(甥・姪)が何人もいる」

このように相続が重なっている状態(数次相続)の場合、集める戸籍の数は膨大になり、誰がどれだけの権利を持っているか(法定相続分)の計算も複雑になります。

A3用紙一枚に家系図が書ききれないレベルになったら、それはもう自力解決の限界サインです。

ゴールはこれ!「法定相続情報一覧図」の作成

苦労して戸籍を集めきったら、最後に法務局で「法定相続情報一覧図」を作成しましょう。

これは、集めた戸籍の束を法務局に提出すると、法務局が「家系図の証明書」を無料で発行してくれる制度です。

これさえあれば、その後の銀行手続きや不動産登記は、分厚い戸籍の束を持ち歩く必要がなく、この紙1枚(コピー)で済みます。

まさに相続手続きの「通行手形」のようなものです。ここまで辿り着けば、相続人調査は完遂です。お疲れ様でした!

よくある質問とその回答

Q1. 銀行の手続きに使う戸籍謄本に「有効期限」はありますか?

戸籍謄本そのものに法的な有効期限はありませんが、提出先である金融機関や不動産登記のルールとして「発行から3ヶ月以内(または6ヶ月以内)」のものを求められるケースが一般的です。あまり早く集めすぎても、手続きのタイミングによっては取り直しになるリスクがあります。銀行や法務局など、提出先に事前に有効期限のルールを確認してから収集を始めるのが無駄を防ぐポイントです。

Q2. 兄弟姉妹の戸籍を郵送で取る際、「委任状」は必要ですか?

原則として、兄弟姉妹の戸籍を請求する正当な理由(自分が相続人であることの証明)があれば委任状は不要ですが、自治体によっては判断が厳しく、スムーズに発行されないこともあります。もし兄弟姉妹と連絡が取れる関係であれば、相手に委任状を書いてもらうか、相手に直接取得してもらい送ってもらうのが最も確実です。疎遠で連絡が取れない場合は、申述書を添えて正当な理由を詳しく説明する必要があります。

Q3. 「戸籍の附票(ふひょう)」も一緒に取ったほうがいいですか?

はい、一緒に取得しておくことを強くおすすめします。戸籍謄本には「本籍地」しか載っていませんが、戸籍の附票には「住所の履歴」が記載されています。相続した不動産の名義変更や、連絡のつかない相続人の現住所を調べる際に必要になることが多い書類です。広域交付では附票は取れない場合があるため(本籍地の自治体による)、その場合は別途郵送請求が必要になる点にご注意ください。

Q4. 専門家に戸籍収集をすべて丸投げした場合、費用はいくらくらいですか?

依頼する専門家(行政書士、司法書士、弁護士)や相続人の人数によりますが、戸籍収集の代行のみであれば、基本報酬として2万円〜5万円程度、加えて取得した戸籍1通ごとに数千円の手数料と実費がかかるのが相場です。相続人が多く複雑な場合や、数次相続が発生している場合は10万円を超えることもあります。ご自身の手間と時間を天秤にかけ、まずは無料相談で見積もりを取ってみるとよいでしょう。

Q5. 法定相続情報一覧図は、申請してからどのくらいで完成しますか?

法務局の混雑状況や内容の複雑さによりますが、申請書類を提出してから概ね1週間〜2週間程度で発行されます。即日発行されるものではないので、スケジュールに余裕を持って申請しましょう。一度作成されれば、その後は無料で必要な枚数を再発行してもらえるため、複数の銀行口座がある場合などは、多少時間がかかっても作成しておくメリットは非常に大きいです。

まとめ

まとめ
相続手続きの第一歩は「相続人の確定」が絶対条件

遺産分けの話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員で行わなければ無効になってしまいます。「うちは大丈夫」という思い込みを捨て、まずは亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて集め、客観的な証拠として相続人を確定させることが、トラブルを防ぐための最初にして最大の防御策です。

まとめ
2024年開始の「広域交付」をまずは最寄りの役所で試す

法改正により、本籍地が遠方にあっても、最寄りの市区町村役場で全国の戸籍を請求できるようになりました。従来のように郵便局で定額小為替を買ったり、請求書を書いたりする手間が省ける画期的な制度です。まずは顔写真付きの身分証明書を持って窓口へ行き、「相続用にすべて欲しい」と相談することから始めましょう。

まとめ
広域交付の「対象外」と「システム負荷」には要注意

便利な広域交付ですが、兄弟姉妹の戸籍は取得できません。また、古い戸籍データの読み込みに時間がかかり、即日交付されないケースも多発しています。二度手間を防ぐために、事前に電話で「広域交付で相続用の戸籍一式を取りたい」と伝え、予約の可否や交付までの所要時間を確認しておくのが賢い利用法です。

まとめ
読めない「古い戸籍の文字」はプロである役所職員に頼る

明治・大正・昭和初期の「改製原戸籍」は、筆書きの旧字体や変体仮名が多く、一般の方が解読するのは困難です。自宅で一人悩むのではなく、交付を受けたその場で窓口の職員に「ここの名前はどう読むのですか?」「従前の本籍地はどこですか?」と質問し、メモを取るのが正解への最短ルートです。

まとめ
自力解決が難しい「撤退ライン」を見極めて専門家へ

「前妻の子など想定外の相続人が出てきた」「数次相続で家系図が複雑すぎる」といった場合は、無理に自分で進めようとせず、早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談してください。複雑な権利関係を放置したり、誤った手順で進めたりすることは、将来的に取り返しのつかない親族間トラブルの火種になります。

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